宅建合格後は最速で登録を!必要書類・宅建士証受け取りまでの流れ【完全解説チェックリストつき】
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宅建に合格しても、すぐに宅建士として働けるわけではありません。
宅建士として業務に従事するためには、合格後に宅建の資格登録をした上で「宅建士証」の交付申請を行う必要があります。
しかし手続きの流れは複雑で、準備すべき資料もたくさんあります。「何から着手をすればよいのかわからない!」という人も多いのではないでしょうか。また「登録をしないと合格が取り消されるの?」という不安をおもちの方もいるかもしれません。
そこで今回は、宅建士登録の意味や要件、必要書類、登録手続きから宅建士証の受け取りまでを、わかりやすくまとめました。これさえ読めば、手続きを進める上で困ることはないはずです!
目次
1.宅建の資格登録とは?
「宅地建物取引士」としての業務に従事する場合、宅建の試験に合格するだけでなく「宅地建物取引士」として登録を行う必要があります。
この登録手続きのことを、宅建の資格登録といいます。
宅建の試験に合格した人が行う手続きですが、登録は任意です。宅建士としての登録をしなくても、試験の合格が取り消されることはありません。登録の手続き場所は、受験地の都道府県です。
登録の要件や必要書類、登録手続きから宅建士証の受け取りまでの流れなど、順を追って見ていくことにしましょう。なお、宅建の試験に合格すると「宅地建物取引士資格登録等の手続について」という冊子が届きます。詳しい登録方法が書いてあるので参考にしてみてください。
※参照「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」
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2.宅建の資格登録するための要件
宅建士に合格しても、資格登録をしなければ宅建士として働くことはできません。
宅建士として働くには「宅建士証」が必要です。
「宅建士の資格登録」の手続きを行い、その後「宅建士証の交付申請」の手続きを行うことで、ようやく宅建士証を手に入れることができます。順番に説明していきましょう。
なお「合格から登録申請まで」をわかりすくチャート図にしたものがあるので、こちらも参照してください。
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請」
2-1.資格登録のための3つの要件とは?
宅建士の資格登録にあたっては3つの要件があります。
- 宅地建物取引士資格試験(2014年度までは「宅地建物取引主任者資格試験」)に合格していること。
- 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験が2年以上あるか、「登録実務講習」を修了していること。
- 宅地建物取引業法第18条第1項各号に記載の「欠格要件」に該当していないこと。
わかりにくいかもしれませんが、大事なポイントは上の(2)の部分です。「2年以上の実務経験」がある場合と、そうでない場合とで登録手順が異なるという点を覚えておきましょう。
また(3)の「欠格要件」については宅建の試験科目である「宅建業法」で学ぶことです。忘れている人は、ぜひテキストを再チェックしてみてください。
※参照「宅地建物取引業法第18条第1項(東京都住宅政策本部)」
2-2.実務経験が2年以上ある場合
まず「2年以上の実務経験」がある場合の手続きの流れから解説します。
2-2-1.実務経験とは
実務経験とは、免許を受けた宅地建物取引業者で実際に業務に従事した経験のことを言います。
ここでいう「実務経験」に含まれるものは、たとえば顧客への説明や物件の調査、契約書の作成、代金や手数料の授受、帳簿への記載など、宅地建物取引に関する具体的な業務のことを指しています。
そのため、受付、秘書、事務、総務、人事、経理、財務など、顧客との直接の接点をもたないような「一般管理部門」での勤務経験は、「実務経験」と見なされないので注意しましょう。
なお「2年以上の実務経験」は原則として、登録申請から過去10年以内に経験している必要があります。また実務を経験している際は、勤務先に備え付けの「従業者名簿」に氏名等が記載されていなければなりません。
2-2-2.合格→宅建士登録→宅建士証の交付の流れ
2年以上の実務経験がある場合、登録の流れは次の通りです。
(1)宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
(2)宅建の資格登録の申請をし、登録される(宅建士資格者になる)
そして(2)が終わると、
(3)宅建士証の交付申請をし、宅建士証を受け取る(宅建士になる)
という段階に進むことができます。なお、実務経験の有効期限は都道府県によって異なるケースもあります。詳しくは各都道府県のページを参照してください。
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」
※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について」
※参照「千葉県:実務経験」」
2-3.実務経験が2年以上ない場合
「2年以上の実務経験がない場合」は、登録申請の前に「登録実務講習」を修了する必要があります。
2-3-1.登録実務講習とは
登録実務講習は、2年の実務経験が無い人のための講習です。
約1ヶ月間をかけて、50時間の講習と1時間の修了試験をこなします。これをクリアすると、2年の実務経験があると見なされるようになります。
登録実務講習に申し込み、修了試験に合格すると修了証が発行されます。修了することによって「2年以上の実務経験」に相当すると見なされるようになり、宅建士への登録が可能となります。
2-3-2.合格→宅建士登録→宅建士証の交付の流れ
2年以上の実務経験が無い場合、登録の流れは次の通りです。
(1)宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
(2)「登録実務講習」 に申し込み、履修し、合格する
(3)宅建の資格登録の申請をし、登録される(宅建士資格者になる)
そして(3)が終わると、
(4)宅建士証の交付申請をし、宅建士証を受け取る(宅建士になる)
という段階に進むことができます。
東京都の場合、登録実務講習の有効期限は「修了年月日から10年間」です。修了から10年以内に登録をしないと、また登録実務講習を受けなければいけなくなるので注意しましょう。
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3.宅建資格登録の必要書類・書き方チェックリスト
資格登録の要件をおさえた上で、今度は具体的な申請手続きについて見ていくことにしましょう。
ここでは申請に必要な書類を解説します。
求められる資料の数が非常に多いため、余裕をもって準備を進めることが大切です。せっかく準備をしても、記入漏れや不足書類があると再提出を求められるので、一つひとつチェックしながら進めていきましょう。
3-1.登録申請の方法は「郵送」と「持参」の2通り
登録申請の方法は2通りあります。郵送と持参です。
いずれも宅建の受験地である都道府県で申請を行う必要があります。窓口の場所や郵送先は、各都道府県のウェブサイトで確認してください。
またコロナウイルス対応のため、たとえば東京都の場合、3月16日から「当分の間」は郵送による受付を行うとしています。他の道府県でも特別対応が行われている可能性があります。あわせてウェブでチェックしておきましょう。
なお、郵送と持参とでは必要となる書類が若干異なります。間違えやすいところなので、次の項目で詳しく解説します。
3-2.登録申請に必要となる書類は?
登録申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 登録申請書
- 誓約書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票(申請者本人の分)
- 合格証書(コピー)
- 顔写真
- 登録資格を証する書面
それぞれについて、東京都の場合で説明をします。基本的には他の道府県でも必要な書類は同様ですが、細かいところで異なる可能性もあるので、念のためそれぞれのウェブサイトで確認をしてください。
3-2-1.登録申請書
登録の申請を行うための申請用紙です。記名して押印する必要があります。書類や記入例はダウンロードが可能です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
3-2-2.誓約書
宅建士登録にあたり、自らが「宅建業法に定める欠格事由」に該当しないことを誓約するための書類です。
記名・押印して提出します。登録申請書と同様、ダウンロードをすることができます。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
3-2-3.身分証明書
本籍地の市区町村で取得できる書類で「成年被後見人、被保佐人に該当しないこと」と「破産者で復権を得ない者に該当しない」ということを証明するためのものです。申請書を記入して提出すると、発行されます。
運転免許証のような、一般的な「身分証明書」ではないので注意しましょう。なお、発行から3ヶ月以内の原本(コピーは不可)が必要です。また外国籍の人の場合は、その旨の内容を記した誓約書を提出する必要があります。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
3-2-4.登記されていないことの証明書
全国の法務局(後見登録課および戸籍課)で取得できる書類です。
「成年被後見人、被保佐人に該当しないこと」を証明するための登記事項証明になります。
発行から3ヶ月以内の原本が求められます。また外国籍の人でも取得が必要です。
3-2-5.住民票(申請者本人の分)
住民登録をしている自治体で取得ができます。
申請者本人の分についての記載があれば問題ありません。本籍や続柄の記載は不要です。
また申請にあたっては、マイナンバーが記載されていない住民票が求められているので注意しましょう。外国籍の人の場合は、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日の記載が必要です。特別永住者の場合は、特別永住者証明書の番号が必要となります。
3-2-6.合格証書(コピー)
宅建の合格証書です。原本だけでなくコピーも必要です。
コピーの余白には「原本と相違ありません」と記載した上で、署名と押印をします。
なお、窓口申請ではなく郵送申請の場合には、原本は不要です。
3-2-7.顔写真
正面から撮った上半身のカラー写真で、6ヶ月以内に撮影したものを用意します。
サイズは縦が3cm、横が2.4cmで、顔の大きさとして2cm程度が必要です。
写真の裏側に氏名を記入した上で、前述の「登録申請書」に貼り付けます。なお無背景である必要があり、ポラロイド撮影によるものや不鮮明なもの、画像加工されたものや、帽子をかぶっているもの等は不可です。
なお「宅建登録」の後に「宅建士証の交付申請」も行う予定であれば、その際にも同じ条件の写真が2枚必要になるため、多めに現像しておくことをおすすめします。
3-2-8.登録資格を証する書面
宅建士の登録には2年以上の実務経験が必要で、もし無い場合は「登録実務講習」の修了が必要だと説明しました。
それを証明するための資料が「登録資格を証する書面」です。
【2年以上の実務経験がある場合】
「2年以上の実務経験がある」という人の場合は、以下の書類が必要です。
- 実務経験証明書
- 「従業者名簿」のコピー
- 業務内容証明書
- 公的機関の発行した書類
- 宅地建物取引業経歴書
(1)実務経験証明書
実務経験先の宅地建物取引業者が、在職期間や職務内容を証明するものです。代表者による押印が必要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
(2)「従業者名簿」のコピー
実務を経験した会社(勤務した宅地建物取引業者)が保管している従業者名簿です。
証明する期間と対応するコピーが必要で、複数の勤務先にまたがる場合はそれぞれを準備してください。
コピー紙には「原本の内容に相違ありません」と記載した上で、証明日、会社名、代表者名、代表者印で証明する必要があります。
※参照「記入例(PDF)」
(3)業務内容証明書(郵送申請なら必須、窓口申請なら必要な場合のみ)
経験した実務についての内容を証明するものです。
「郵送での申請」の場合に必要です。なお窓口申請の場合は「実務経験の確認に必要」とされた場合に必要となります。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
(4)公的機関の発行した書類(被保険者記録照会回答票等)や源泉徴収票等
また申請時点において、実務経験先を退職していたり、宅地建物取引業に従事していない等の事情があれば、「公的機関の発行した書類(被保険者記録照会回答票等)や源泉徴収票等」が求められます。
(5)宅地建物取引業経歴書
実務経験先の宅建業者番号が「(1)」で新規の場合(まだ一度も更新していない業者)、取引実績を示すために「宅地建物取引業経歴書」が求められます。なおこの経歴書には、代表印での証明が必要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
【2年以上の実務経験が無い場合】
2年以上の実務経験が無い場合、「登録実務講習」に参加して、修了する必要があります。
修了後、実施機関が発行する「修了証」の原本を用意してください。コピーでは受理されないので注意してください。
3-2-9.従業者証明書(窓口申請なら原本、郵送申請ならコピー)
もし現在、宅地建物取引業者で勤務しているのであれば「従業者証明書」も用意してください。
窓口申請なら原本を、郵送申請ならコピーの提出が必要です。コピーの余白部分に「原本の内容と相違ありません」と記入して、署名と捺印をしてください。
※参照「記入例(PDF)」
3-2-10.未成年の方の場合
未成年の場合「営業に関する法定代理人の許可書」と「戸籍謄本」の提出が求められます。
ただし未成年であっても婚姻している人は不要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
3-2-11.窓口申請なら印鑑、郵送申請なら返信用封筒
窓口で申請するなら印鑑を持参してください。
シャチハタ等は不可です。一方、もし郵送申請をするなら返信用封筒の準備が必要です。A4サイズの封筒に所定の切手を貼って、封入してください。
3-2-12.登録手数料
申請には登録手数料が必要です。現在は37,000円となっています。収入証紙ではなく「現金」であることに注意してください。
なお郵送申請の場合、登録手数料の入金方法については書類が到着後に電話で案内が来ることになっています。
3-2-13.運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー(郵送申し込みの場合)
また郵送申し込みの場合、「運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー」(窓口なら不要)も必要となります。
顔がわかる大きさに拡大した上で、コピーの余白部分に、申請者名と電話番号(携帯、勤務先)を記入する必要があります。
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類と持参するもの 」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類(郵送する場合)」
3-3.必要書類や記入例はダウンロードしてチェック
こうして見ると、宅建登録に必要な書類の多さがご理解いただけるでしょう。記入をしなければいけない資料もあります。
しかし必要書類や記入例はダウンロードしてチェックすることができます。上にそれぞれリンクを貼りました。必要書類や書き方については都道府県ごとに異なる点もあるかもしれません。念のため、都道府県ごとの解説ページもチェックしてください。
※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について」
※参照「神奈川県:宅地建物取引士資格登録の申請について」
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4.最短で宅建士証を受け取るためのフローまとめ
登録を申請してから決定されるまでには1ヶ月超が必要になります。
また、要件の不備や資料不足を理由として追加資料が求められたり、資料の不備によって補正が求められることもあります。スケジュールの余裕をもって手続きを進めていきましょう。
「宅建士の資格登録」が終わっても、それだけでは宅建士証を受け取ることはできません。
宅建士証を手に入れるためには「宅建士証の交付申請」の手続きが必要です。ここで改めて「合格してから宅建士証を受け取る」までのフローを整理しておきましょう。
4-1.合格してから宅建士証を受け取るまで(2年の実務経験あり)
2年以上の実務経験がある場合、登録の流れは次の通りです。
- 宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
- 宅建の資格登録の申請をし、登録される(宅建士資格者になる)
- 宅建士証の交付申請をし、宅建士証を受け取る(宅建士になる)
4-2.合格してから宅建士証を受け取るまで(2年の実務経験なし)
2年以上の実務経験が無い場合、登録の流れは次の通りです。
- 宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
- 「登録実務講習」 に申し込み、履修し、合格する
- 宅建の資格登録の申請をし、登録される(宅建士資格者になる)
- 宅建士証の交付申請をし、宅建士証を受け取る(宅建士になる)
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5.宅建士登録完了〜宅建士証受取までの流れ
最後に、登録が完了してから宅建士証を受け取るまでの流れについて簡単に解説をします。
宅建士証の交付を受けなくても、宅建の資格登録が無効になることはありません。宅建士証が必要な場合のみ申請をしてください。ただしせっかく努力をしてきたということもあり、ぜひ資格登録をして、宅建士証の受け取りまで進んでおくことをおすすめします。
ここでは、登録通知のハガキを受け取り「登録完了」を確認した人が、宅建士証の交付申請をしてから受理するまでの流れを解説します。「宅建の試験合格から1年」が経過しているかどうかで手続き方法が変わるので気をつけてください。
なお「登録から宅建士証の交付まで」をわかりすくチャート図にしたものがあるので、こちらも参照してください。
※参照「東京都:宅地建物取引士証の交付申請」
5-1.宅建の試験合格から1年以内の場合
宅建士証の申請にあたっては、窓口での申請と郵送での申請では必要な書類が若干異なります。
5-1-1.窓口申請の場合
窓口申請の場合に必要なものは以下の通りです。約30分くらいで即日交付されます。
- 宅地建物取引士証交付申請書
- 顔写真
- 登録通知(ハガキ)
- 印鑑
- 交付手数料
(1)宅地建物取引士証交付申請書
宅建士証の交付申請に必要な用紙です。記入して押印します。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
(2)顔写真
2枚が必要です。写真の裏側に氏名を記入してください。そのうち1枚は「宅地建物取引士証交付申請書」に貼り付けます。写真のサイズや注意点は、宅建登録で用意した写真と同様です。
正面から撮った上半身のカラー写真で、6ヶ月以内に撮影したものを用意します。サイズは縦が3cm、横が2.4cmで、顔の大きさとして2cm程度が必要です。無背景で、かつ、ポラロイド撮影によるものや不鮮明なもの、画像加工されたものや、帽子をかぶっているもの等は受理されないので気をつけましょう。
(3)登録通知のハガキ
宅建登録が完了した旨の通知ハガキを持参してください。
(4)印鑑
シャチハタでは受理されません。
(5)交付手数料
宅建士証の交付申請には、交付手数料として4,500円が必要です。宅建登録の際と同様で、収入証紙ではなく「現金」であることに注意してください。
5-1-2.郵送申請の場合
郵送申請の場合に必要なものは以下の通りです。宅建士証は、後日郵送にて送られてきます。
- 宅地建物取引士証交付申請書
- 顔写真
- 登録通知(ハガキ)
- 運転免許証等、顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
- 返信用封筒
- 交付手数料
上記のうち(1)から(3)は、窓口申請と同じです。ここでは(4)から(6)までを解説します。
(4)運転免許証等、顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
宅建登録の時と同様に、郵送申請の場合のみ求められるものです。
顔がわかる大きさに拡大した上で、コピーの余白部分に、申請者名と電話番号(携帯、勤務先)を記入する必要があります。
(5)返信用封筒
郵送申請の場合は返信用封筒を準備する必要があります。A4サイズの封筒に404円(定形郵便84円+簡易書留320円)の切手を貼って、同封してください。
(6)交付手数料
申請書類が到着後、電話で案内が来ることになっています。
5-2.宅建の試験合格から1年を超えている場合
宅建の試験合格から1年を超えた状態で申請する場合は、都道府県が指定する1日間(6時間)の法定講習を受講する必要があります。
申し込みには、印鑑と写真3枚(登録申請や交付申請と同じ条件)、現金16,500円(受講料12,000円、取引士証の交付申請手数料4,500円)が必要です。
講習科目は次の通りです。受講するのみで、試験はありません。
- 宅地建物取引士の使命と役割
- 法令改正の主要な改正点と実務上の留意事項(宅建業法、都市計画法、建築基準法、その他)
- 紛争事例と関係法令及び実務上の留意事項
- 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項
おおむね6時間ほどで講習が終わり、その場で取引士証が交付されます。
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6.登録申請を経験した方の感想・口コミ
最後に、宅建の登録申請を経験した人たちの生の声を見てみることにしましょう。
宅建に合格し、登録し、交付申請をして宅建士証が入手することで、ようやく宅建士を名乗れることになります。
せっかく合格したなら、登録と交付までやっておくのがお得です。
そろそろ届くと思います。わたしは2/4申請→3/3登録 葉書到着3/6でした。 #宅建
— たけなみ (@ksks0604) March 13, 2020
宅建登録までやっと行き着いた
明日には取引士証を発行してこよう pic.twitter.com/8G3p8UgmmJ— しのかつ【⋈】 (@momonikumuchi) March 5, 2020
宅建登録の完了通知のハガキです。
こうしてみると、登録申請の書類準備に手間がかかることや、手続きそのものにも時間がかかることがわかります。
宅建士として働くなら「宅建士証」を手に入れる必要があります。そのためには宅建に合格するだけでなく、「登録申請」と「交付申請」が必要です。誰もが通る道です。一つひとつ確認をしながら、手続きをクリアさせていきましょう。
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7.「宅建登録時の必要書類」まとめ
宅建の資格登録について、登録の意味や要件、合格から資格登録までのスケジュール、宅建士証を受け取るための流れについて解説しました。
資格登録に必要な資料は非常に多くあり、準備するにも時間がかかります。さらには、宅建の合格から登録、そして宅建士証の交付に至るまでの流れも難解です。しかし要点をおさえてしまえば、あとはチェックリストに従って進めていくだけです。
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※参照「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請」(合格から登録申請までのチャート図がわかりやすいです)
※参照「東京都:宅地建物取引士証の交付申請」(登録から交付申請までのチャート図がわかりやすいです)
※参照「宅地建物取引業法第18条第1項(東京都住宅政策本部)」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」
※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について」
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