宅建士登録の必要書類を紹介!【法定講習が必要な人も解説】
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宅建の試験に合格しただけでは「宅建士」を名乗ることはできません。
宅建士として業務に従事するには「宅建士の登録」という手続きが必要です。
しかし宅建士の制度は非常に複雑です。どんな書類が必要で、どんな手続をしなければいけないか、よくわからないという宅建合格者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、宅建の登録が必要な理由、登録の条件と手続きの流れ、そして必要な書類を解説します。
また「宅建士証」の受け取りには、登録後にさらに手続きが必要です。わかりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください。
1.宅建の登録が必要な理由は?【必要書類】
宅建の必要書類を確認するにあたり、まずは「宅建の登録が必要な理由」から確認しておきましょう。
「宅建に合格すれば、宅建士になれるのでは?」と思っている人もいるかもしれません。
しかし「宅地建物取引士」を名乗って仕事をするためには、宅建士としての登録が不可欠です。登録をしなくても合格が取り消されることはありません。
宅建の試験に合格した段階では「宅建士試験合格者」に過ぎず、「宅地建物取引士」として認められたわけではないのです。
1-1.宅建士試験合格者、宅建士資格者、宅建士の違い
宅建に合格した人は「宅建士試験合格者」と呼ばれます。
宅建登録をすると「宅建士資格者」になります。その後、宅建士証の交付を申請して交付されると、晴れて「宅建士」になることができます。
ここからは、登録の条件と手続きの流れ、そして必要な書類について、順を追って見ていくことにしましょう。
なお、宅建の合格者には「宅地建物取引士資格登録等の手続について」という冊子が郵送されてきます。詳しい登録方法の記載もあるので参考にしてみてください。
2.宅建登録の必要要件と手続きの流れ【必要書類】
宅建士になるためには登録の手続きが必要です。
登録するための条件や、具体的な手続きの流れを解説します。
複雑なところもありますが、一つひとつ丁寧にチェックしていけば難しいことはありません。
まずは「2年以上の実務経験」があるか無いかで手続方法が変わるということを覚えておいてください。
2-1.資格登録のための3つの要件
宅建士として登録するためには3つの条件があります。
- 宅地建物取引士資格試験に合格していること。
- 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験が2年以上あること。(無い場合は「登録実務講習」を修了していること)
- 宅建業法の第18条第1項各号に記載されている「欠格要件」に該当していないこと。
ここで大事なことは2番目の点です。宅建の登録には「2年以上の実務経験」が必要です。
もし「2年以上の実務経験」が無い場合は、指定機関が実施する「登録実務講習」を受講して修了する必要があります。自分がどちらになるか、しっかり確認しておきましょう。
なお3つ目の点にある「欠格要件」は、宅建業法で学ぶ範囲です。覚えている人も多いでしょうが、忘れている人はテキストを確認するようにしてください。詳しくは以下のとおりです。
2-2.「2年以上の実務経験」がある場合
まずは「2年以上の実務経験」がある場合です。登録の流れは次の通りです。
- 宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
- 宅建の資格登録の申請をして、登録される(宅建士資格者になる)
登録が完了後に「宅建士証」の交付申請を行い「宅建士証」を受け取ると、ようやく「宅建士」を名乗れるようになります。
2-2-1.実務経験とは?
なお注意点は「実務経験」の中身です。実務経験とは、宅建業の免許をもつ宅建業者で実際に働いた経験のことを言います。
ただし、顧客との接点をもたない「一般管理部門」での勤務経験は「実務経験」と見なされません。たとえば、受付や秘書、事務、総務、人事、経理、財務といった業務です。
「実務経験」と見なされるのは、顧客への不動産説明や物件調査、契約書の作成、手数料や代金の授受、帳簿へ記載する作業など、宅地建物の取引に関する具体的業務が対象です。
2-2-2.実務経験には有効期限も
この「2年以上の実務経験」には有効期限があります。登録申請の時点から10年以内の経験でなければ「実務経験」とは見なされません。
ただし、この有効期限は都道府県により異なる場合があるので注意してください。各都道府県のページを参照するようにしましょう。
2-3.「2年以上の実務経験」が無い場合
続いては「2年以上の実務経験」が無い場合です。
実務経験がなくても登録は可能ですが「登録実務講習」を修了する必要があります。登録の流れは次の通りです。
- 宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
- 「登録実務講習」 に申し込んで履修、最終日に行われる試験に合格する
- 宅建の資格登録の申請をして、登録される(宅建士資格者になる)
2-3-1.登録実務講習とは?
登録実務講習は約50時間のプログラムで、内容は次の通りです。
- 宅地建物取引士制度に関する科目(講義1時間)
- 宅地又は建物の取引実務に関する科目(講義37時間)
- 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)(演習12時間)
この登録実務講習は、インターネットを使った通信講座と、スクーリング形式の講座から構成されています。
最終日に行われる試験に合格すると「修了証」がもらえます。これにより「2年以上の実務経験がある」と見なされるようになります。
こうして登録が完了すると、今度は「宅建士証」の交付申請を行うことができます。
「宅建士証」を受け取ることで、ようやく「宅地建物取引士」として宅建業務に携わることが可能になります。
宅建の登録実務講習とは?おすすめ実施機関とスケジュールを紹介
2-3-2.登録実務講習には有効期限も
なお登録実務講習の修了には有効期限があります。
都道府県による異なる場合がありますが、東京都の場合は「修了年月日から10年間」となっています。
締め切りを過ぎてしまうと、また登録実務講習を再履修しないといけなくなるので要注意です。
以上が、宅建登録の条件と手続きの流れになります。
3.宅建士登録に必要な書類
ここまでは、宅建登録が必要な理由、そして登録の条件と手続きの流れを説明してきました。
今度は、実際に登録する際に必要となる書類を確認していくことにしましょう。
宅建登録に必要な書類はたくさんあります。また役所に行く必要があったり、時間を要するものもあります。
書類が不足していたり不備があったりすると再提出になる可能性もあるため、余裕をもって丁寧に準備を進めていきましょう。
3-1.登録申請の方法は「郵送」と「窓口」の2通り
まず登録には「郵送」で行う方法と「窓口」で手続きを行う方法があります。
郵送申請と窓口申請では、必要となる書類が若干異なるので注意しましょう。
申請先は宅建の受験地である都道府県です。郵送先や窓口の場所は、それぞれの都道府県のウェブサイトで確認してください。
3-2.登録申請に必要となる書類
登録に必要となる書類は「2年以上の実務経験」がある場合とそうでない場合とで異なります。
まずは2つに共通して求められる書類から解説します。
資料の数は膨大ですが、わかりやすくするため以下の6つの点から整理しました。
なお、ここでは東京都の事例で説明をしますが、都道府県により若干異なる場合もあるので、注意してください。
- 実務経験に関わらず、共通して必要となる書類
- 「2年以上の実務経験」がある場合
- 「2年以上の実務経験」が無い場合
- 現在、宅建業者で勤務している場合
- 未成年の場合
- 窓口申請と郵送申請の注意点
3-2-1.実務経験に関わらず、共通して必要となる書類
「2年以上の実務経験」があるか無いかに関わらず、共通して求められる書類から説明します。
- 登録申請書
- 誓約書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票(申請者本人の分)
- 合格証書(コピー)
- 顔写真
- 登録手数料(37,000円)
①登録申請書
宅建登録を行うための申請用紙です。書類や記入例は以下からダウンロードが可能です。記入して押印します。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
②誓約書
宅建登録の3つの条件の一つに「宅建業法に定める欠格事由に該当しないこと」というものがありました。
該当しないことを誓約するのが、この「誓約書」の役割です。記入、押印して提出します。書類や記入例は以下からダウンロードできるようになっています。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
③身分証明書
一般的に「身分証明書」というと運転免許証やパスポートのようなものがイメージされがちですが、ここで必要となる「身分証明書」は異なります。
「成年被後見人、被保佐人に該当しないこと」や「破産者で復権を得ない者に該当しない」ことを証明するもので、本籍地の市区町村で取得することができます。
必要となるのは発行から3ヶ月以内のもので、コピーではなく原本が必要です。なお外国籍の人が申請する場合は、その旨を記入した誓約書を提出しなければなりません。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
④登記されていないことの証明書
これは「成年被後見人、被保佐人に該当しない」ということを証明する登記事項証明です。
これも発行から3ヶ月以内の原本を用意する必要があり、全国の法務局(後見登録課および戸籍課)で取得することができます。外国籍の人でも取得が必要なので注意しましょう。
⑤住民票(申請者本人の分)
マイナンバー記載の住民票になります。
住民票登録をしている自治体で取得が可能で、申請者本人に関する記載があれば、本籍や続柄の記載までは求められていません。
外国籍の人が申請する場合は、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日についての記載が必要となります。また特別永住者の場合は、特別永住者証明書の番号も求められます。
⑥合格証書(コピー)
宅建の合格証書も忘れずに添付してください。
窓口で申請する場合は原本も持参する必要があります。
なお、コピーしたものについては、余白部分に「原本と相違ありません」と記載をした上で、署名・押印が求められます。郵送で申請する場合には、合格証書の原本は不要です。コピーのみでOKです。
⑦顔写真
正面から撮影した証明写真です。写真の裏側に氏名を記入し、先ほどの「登録申請書」に貼り付けてください。
上半身を写した無背景のカラー写真で、ポラロイド撮影によるものや画像加工されたもの、帽子をかぶっているものや不鮮明なものは不可です。
6ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは横が2.4cmで縦が3cm、顔の大きさとして2cm前後という規定があります。
なお宅建登録が完了した後、「宅建士証の交付申請」も行う予定であれば、同じサイズの写真が2枚必要です。念のため多めに現像しておくと便利です。
⑧登録手数料(37,000円)
申請手数料は、37,000円です。収入証紙ではなく「現金」で用意する必要があるので注意しましょう。
なお登録申請を郵送で行う場合は、書類が到着後、入金方法の案内が電話で来ることになっています。
3-2-2.「2年以上の実務経験」がある場合
2年以上の実務経験がある人が登録申請を行う場合、実務経験があること等を証する書面がいくつか必要になります。
- 実務経験証明書
- 「従業者名簿」のコピー
- 業務内容証明書
- 公的機関の発行した書類(被保険者記録照会回答票等)や源泉徴収票等
- 宅地建物取引業経歴書
①実務経験証明書
「実務経験証明書」は、2年以上の実務経験をさせてもらった宅建業者に発行してもらう書面です。経験した職務内容や在職期間などを証明する内容で、代表者の押印が必要になります。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
②「従業者名簿」のコピー
実務経験先の従業者名簿のコピーも用意する必要があります。証明する期間と一致する名簿コピーが必要なため、もし経験した勤務先が複数あるなら、それぞれ用意をしてください。
名簿コピーには「原本の内容に相違ありません」との文章や、証明日、会社名、代表者名を記入した上で、代表者印で押印する必要があります。
※参照「記入例(PDF)」
③業務内容証明書
「業務内容証明書」は、体験した実務経験の内容を証明するものです。なお窓口申請の場合は、求められないケースもありますが、念のため用意をしておきましょう。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
④公的機関の発行した書類(被保険者記録照会回答票等)や源泉徴収票等
登録を申請する時点で、もし実務経験先を退職しているという場合や、すでに宅地建物取引業に従事していないといった事情があれば、「公的機関の発行した書類(被保険者記録照会回答票等)や源泉徴収票等」を用意する必要があります。
まだ実務経験先で勤務しているという場合は不要です。
⑤宅地建物取引業経歴書
2年以上の実務経験を積んだ先の宅建業者が新設会社(宅建業者番号が(1)で、まだ一度も免許を更新していない業者)の場合、「宅地建物取引業経歴書」が必要です。宅建業の取引実績を示すことが目的で、代表印による押印が必要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
3-2-3.「2年以上の実務経験」が無い場合
2年以上の実務経験が無い人が登録申請を行う場合、「登録実務講習」に申し込む必要があります。所定の内容を受講した上で、最終日の試験に合格しなければなりません。
修了後には「修了証」が発行されます。その原本を用意してください。コピーでは受理されないので気をつけましょう。
宅建の登録実務講習とは?おすすめ実施機関とスケジュールを紹介
3-2-4.現在、宅建業者で勤務している場合
申請する時点で宅地建物取引業者に勤務中の場合、「従業者証明書」を用意する必要があります。
窓口申請の人は原本、郵送申請の人はコピーを用意します。コピーの余白部分には「原本の内容と相違ありません」と記入をし、署名と捺印を行います。
※参照「記入例(PDF)」
3-2-5.未成年の場合
未成年が登録を申請する場合、「営業に関する法定代理人の許可書」と「戸籍謄本」を用意する必要があります。ただし、すでに婚姻している場合は成年と同様に扱われるため、上記書類は不要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
3-2-6.窓口申請と郵送申請の注意点
窓口申請と郵送申請で、求められるものが異なる点がいくつかあります。注意点を整理しておきます。
まず窓口で申請する場合、印鑑を持参する必要があります。なおシャチハタは不可となっています。
また郵送で申請する場合は、2つの追加資料があります。
- A4サイズの返信用封筒
- 運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
①A4サイズの返信用封筒
郵送申請では「A4サイズの返信用封筒」が必要です。宛先を記入の上、切手を貼って同封するようにしてください。
②運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
運転免許証など、顔写真を含む本人確認書類について、顔がわかる大きさに拡大コピーをする必要があります。
コピーの余白部分には、申請者名と電話番号(携帯、勤務先)を忘れずに記入しましょう。
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類と持参するもの 」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 提出書類(郵送する場合)」
3-3.宅建士登録に必要な資料は多い!
宅建士登録に必要な書類は以上になります。
用意すべき資料は膨大で複雑ですが、まずは「2年以上の実務経験」の「あり」「なし」で変わってくるということを覚えておけば大丈夫です。
複数の役所へ証明書を取得しに行ったり、過去の勤務先に記入押印をお願いしたりと、時間も手間もかかります。一つひとつをしっかり確認しながら用意していきましょう。
4.宅建士証を受け取るには登録後に交付申請が必要書類は?
宅建士の登録を申請すると、だいたい1ヶ月前後で登録が決定されます。
これにより「宅建士試験合格者」から「宅建士資格者」になることができます。
- 宅建の試験に合格する(宅建士試験合格者になる)
- 宅建の資格登録の申請をし、登録される(宅建士資格者になる)
しかし冒頭で紹介したとおり、宅建士として業務を行うには、登録完了後に「宅建士証」の交付申請を行わなければなりません。
4-1.交付を申請しなくても登録が無効になることはない
交付を受けなくても登録が無効になることはありません。
しかし「宅建士証」を受け取ることで、ようやく「宅建士」を名乗ることが可能になるということを覚えておきましょう。
なお、宅建の試験合格から1年を超えている場合は、6時間の法定講習を受ける必要があります。12,000円の受講料がかかることもあるため、合格から1年以内に交付申請まで終わらせてしまうのがおすすめです。
「登録から宅建士証の交付まで」の部分をわかりすくチャートにしたものがこちらです。ぜひ参考にしてください。
4-2.「登録」と「交付」が同時に申請できる自治体も
なお埼玉県では「登録」と「交付」の同時申請が可能です。
埼玉県で申請を行う人は、ぜひチェックしておきましょう。
宅建合格後は最速で登録を!必要書類・宅建士証受け取りまでの流れ【完全解説チェックリストつき】
5.まとめ
宅建士登録に必要な書類について、宅建の登録が必要な理由や、登録の条件、手続きの流れをふくめて解説してきました。
登録にはたくさんの資料が必要です。公的書類の申請も複数の役所にまたがっています。
2年以上の実務経験があれば、経験を積んだ勤務先にも資料の用意をお願いする必要があります。実務経験が無い場合は指定の登録実務講習を修了しなければなりません。
しかし宅建士として業務に従事するなら宅建士登録をした上で「宅建士証」を手に入れる必要があります。制度も複雑ですが、一つひとつの資料を丁寧に用意していけば、難しいことはありません。
もしも何か不明な点、聞いてみたいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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※参照「宅地建物取引業法第18条第1項(東京都住宅政策本部)」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」
※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について」
※参照「千葉県:実務経験」」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請
※参照「宅地建物取引士「登録・交付同時申請」(公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会)」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請」
※参照「東京都:宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」
※参照「埼玉県:登録申請書・実務経験証明書の記入例及び注意事項について」
※参照「千葉県:実務経験」
※参照「宅地建物取引士「登録・交付同時申請」(公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会)」
※参照「宅地建物取引業法施行規則の第13条の21第4号(登録実務講習 – 国土交通省)」
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