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建築士試験の受験資格は?法改正の影響を解説【実務経験・証明・ごまかし】

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「建築士」試験は、受けるために受験資格が必要です。どんな資格が必要なのでしょうか?

「建築士の受験資格について知りたい」
「必要な学歴は?指定科目とは?」
「建築士法改正で何が変わったのか知りたい」
「受験資格の証明は?ごまかしたらどうなる?」

令和2年の建築士法改正で、建築士試験の受験資格について改正がありました。どんな風に変わったのか、気になりますよね?

今回は「建築士」の受験資格というテーマで解説をします。持っている受験資格によって、資格を取るまでの年数が変わったりします。今後の参考に、最後までお読みください。

監修者棚田健大郎

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。

監修者棚田健大郎

この記事・サイトの監修者

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保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。

1.建築士の受験資格【改正建築士法により緩和】

1.建築士の受験資格【改正建築士法により緩和】

改正された建築士法による新しい受験資格はこちらです。

種別 建築に関する学歴又は資格等 実務経験年数
1級建築士 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者 不要
2級建築士
建築設備士
その他国土交通大臣が特に認める者
(外国大学を卒業した者等)
2級建築士 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 不要
建築設備士 不要
その他都道府県知事が特に認める者
(外国大学を卒業した者等)
所定の年数以上
建築に関する学歴なし 7年以上

※木造建築士は2級建築士と同様の規定

実務経験部分の不要の文字が目立ちます。建築法の改正により受験資格が大幅に緩和されたなかでの大きな一つは、「実務経験は受験までにではなく、登録までに積めばよい」というように変わった点です。

※建築士法改正に関しては、こちらの記事もぜひご覧ください。

建築士法改正の内容は?試験制度・仕事内容への影響を解説【実務経験・学科免除・図書保存】

1-1.「1級建築士試験」

改正した点

「実務経験」受験資格の要件であったものが、免許の登録要件となりました。これによって、大学の建築学科での指定科目を修めて卒業すればすぐに受験可能となったのです。

同様に、現在2級建築士資格のある人も、実務経験なしで即受験できるようになりました。

また、学科試験のみ合格している場合、製図合格まで一定の回数の学科試験が免除される制度ですが、こちらも法改正で要件が緩和されました。

従来学科試験に合格した建築士試験を含み3年目まで、2回学科試験免除でしたが、5年目まで、4回の試験のうち2回(学科試験に合格した建築士試験の設計製図試験を欠席する場合は3回)は学科試験を免除するよう変更となっています。

1-2.「2級建築士試験・木造建築士試験」

改正した点

上部の表のように1級同様実務経験が、受験資格ではなく免許登録の際の要件に改められました。 工業高校などで指定科目を修めて卒業すれば、すぐ受験できるようになりました。

また、学科試験の免除期間も1級同様で、学科試験の合格後に行われる5回の設計製図試験のうち、3回の設計製図試験が受験可能となりました。

1-3.指定科目

学校課程別で、指定科目に該当する科目に関しては「地域ごと、どの学校のどの科目」という形で指定され、下記引用の公式サイトにまとめられていますので、参考にしてください。

出典:>学校課程別の指定科目に該当する科目(公益財団法人 建築技術教育普及センター)

2.建築士の受験資格・拡大した実務経験の範囲【緩和の理由】

2.建築士の受験資格・拡大した実務経験の範囲【緩和の理由】

現在、建築士の高齢化が進んでおり、建築士不足となることが心配されています。

また、かつて大きな社会問題となった「耐震偽装事件」の影響で、建築士の受験資格がより厳しい内容に変わりました。建築士試験を受験するハードルが高くなったことで、受験者数が大きく減少したことが建築士不足のもう一つの理由です。

建築士法改正で規制緩和した経緯を簡単に言ってしまえば、まずは試験を受けやすくして、新たな建築士の人材を増やしたいという理由からくるものです。

2-1.実務経験対象業務の範囲が拡大

建築に関する学歴なしの場合などでは、受験資格にも実務経験が問われますが、法改正によってこの実務経験として認められる範囲も、大幅に拡大しました。以下は新たに加わった項目です。

設計に関する業務 ・建築士事務所で行う標準的な設計業務(トレース作業は除く)
・建築士事務所で行う設計図書作成業務(設計与条件整理、事業計画検討など)
建築工事の指導監督業務 ・法令に基づく建築工事の指導監督実務(保険検査、適合証明、性能評価、省エネ適判など)
建築物の調査・評価業務 ・建築士事務所で行う建築物の調査と評価
行政に関する業務 ・建築行政(建築基準法に関わる建築物の審査、検査、指導、解釈など)
・住宅行政(空き家の調査、補助金の審査業務など)
・都市計画行政(土地区画整理事業、市街地開発事業など)
教育・研究・開発に関する業務 ・建築士試験の全科目の指導、かつ設計製図の教員業務
・建築物の研究(学会誌の掲載などの第三者の審査が必要)
・建築士事務所で行う既存建築物の活用、維持保全計画策定など

2-2.ごまかしはバレる?

学歴として建築専門課程を修了している証明書は、学校に発行してもらったものを提出する必要があり、もし不正が発覚すれば登録消除や受験資格なし、と判断されるでしょう。ごまかしは不可能と考えた方がよいです。

実務経験の証明も同様であり、法改正で緩和された分、認定要件が厳しくなりました。

※建築士の実務経験については、以下の記事もぜひご覧ください。

建築士の実務経験とは?法改正で緩和された条件を詳しく解説【ごまかし出来る?】

3.建築士になる最短ルート【受験資格】

3.建築士になる最短ルート【受験資格】

最短ルートとは、「いかに短い年数で資格をゲットするか」という意味です。

たとえば建築に全く関係ない普通課程の高卒・中卒だと、求められる実務経験が長いため、1級建築士になるまでに最短11年がかかります逆に建築系学科の大卒で最短だと、実務2年で1級建築士になることができます。

つまり、建築系の科目を履修しているというのがポイントとなるのです。

建築系の学科を卒業していれば、以下の実務経験年数で建築士受験が可能になります。木造・2級建築士は大学・短大・高専卒なら実務経験不要で受験可能です。

1級建築士 大学卒業  2年以上
短期大学(3年)卒業 3年以上
短期大学(2年)卒業または高等専門学校卒業  4年以上
2級建築士 大学・短期大学・高等専門学校卒業 なし
高等学校、中等教育学校 2年以上
木造建築士 大学・短期大学・高等専門学校卒業 なし
高等学校、中等教育学校 3年以上

3-1.通信講座でルート短縮

建築の専門過程は、通信講座でも学ぶことができます。

働きながらや、専門外の過程の学校に通学しながら2年以上在籍し、単位取得し課程を修了すると、2級建築士受験資格を得ることができ、2級が取れれば1級はすぐに受験できます。

※ご参考リンク

建築士養成科(通信制):東京日建工科専門学校

建築士を目指すルートについては、こちらの記事もぜひご覧ください。

建築士になるには?受験資格・大学の選び方・最短ルートを解説【社会人も可能?】

4.「建築士 受験資格」のまとめ

建築士試験の受験資格は?法改正の影響を解説【実務経験・証明・ごまかし】

以上、「建築士 受験資格」というテーマで解説をしました。建築士の区分ごとや、学歴による受験資格の違いは、理解をいただけたでしょうか?

このように建築士受験までにたどる道の年数はさまざまに考えられるうえ、試験合格から登録までも計算に入れて年数を考える必要があることから、なるべく早い段階から「どうしたらいいか」未来のキャリアを計画することがよいです

未来は誰にもわかりませんが、目標を立ててそこへ向かうことで、キャリアへの道は太くなると思います。頑張りましょう!

「建築士 受験資格」 本記事のポイント
  • 「建築士」の受験資格は専門課程の学歴や実務経験で構成され、証明を必要とする。
  • 受験資格は令和2年施行の法改正で大きく緩和され、受験までの年数が短縮された。
  • 受験資格等の緩和の背景は、高齢化と耐震偽装事件の影響で建築士の数が減ったため。
  • 実務経験と認められる対象の業務も、大幅に拡大された。

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出典:>学校課程別の指定科目に該当する科目(公益財団法人 建築技術教育普及センター)

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