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建築士免許制度の内容は?登録の流れ・更新・住所変更の場合を解説【取り消し・再登録】

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すべての「建築士」は、登録して「免許」を手にすることで、建築設計の仕事に従事できることになっています。免許は更新が必要になります。


「建築士の免許について知りたい」
「登録の流れ、更新・住所変更はどうすればいい?」
「免許の取り消しはある?取り消されたら再度免許は取れる?」

試験に合格してからも、「うっかり」忘れたら仕事ができなくなったり、免許を取り消されたりするような手続きがあります。気になりますね?

今回は「建築士」の免許制度を解説します。資格の概要把握のほか、建築士の具体的なことを知って、モチベーションを上げるためにも、ぜひ最後までお読みください。

監修者棚田健大郎

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数10万人以上。

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この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数10万人以上。

1.建築士の免許取得の流れ【受験申し込み〜交付】

1.建築士の免許取得の流れ【受験申し込み〜交付】

1-1.免許取得まで

建築士免許を取得するためにはまず、国家試験である建築士試験(1級・2級・木造)に合格する必要があります。受験申し込みを行うと、提出した受験資格について、資格審査が行われたのちに受験票が送付となります。

建築士は「学科」「設計製図」の2つの試験の両方に合格する必要があり、「学科」試験の合格者は、その年を含む5年以内の3回までの「設計製図」試験を、学科免除で受験できます。

ここまできたのち、実務経験などの要件を満たしたら「建築士免許申請」がおこなえるようになります。

1-2.免許申請

合格後初の申請は以下のように行います。

申請先等 一級建築士・二級建築士・木造建築士ともに: 住所地の建築士会

(令和2年建築士法改正で、免許登録の際までに実務経験を積んでいれば良くなったことにより、令和元年以前の建築士試験合格者と令和2年以降の合格者で、申請に必要な提出書類・費用等が異なる。)

免許登録申請費用(新規登録)

令和元年以前合格者: 一級=19,200円 二級・木造=19,300円

令和2年以降合格者: 一級=28,400円 二級・木造=24,400円

申請方法 申請書類: 都道府県建築士会の窓口配付、もしくはホームページからダウンロード

新型コロナウイルス感染防止策として、現在受付は下記状況。

・原則、窓口申請及び窓口交付の休止
・原則、郵送申請及び郵送交付のみ
・代理人申請の休止

注意事項 (平成21年4月1日より顔写真付き携帯型免許証明書を発行する規則改正が行なわれた。携帯型免許証明書は発行まで約2ヶ月程度要する)

1-3.海外にもある建築士免許

海外でも建築士は資格を取得し、免許制であることが多いです。

アメリカでは、州によって違うが建築家の資格を得るためには基本的に、「建築教育」「建築実務」「建築家登録試験」の三つの条件を満たさなければならず、資格取得後も「継続教育」が登録更新の必要条件として、各州で義務づけられつつあります。

近年日米間ではそれぞれの国で境目なく仕事ができるように、相互の建築家の試験・登録制度について検討が重ねられています。

※外国の建築士免許を受けた方の、一級建築士同等認定の相談窓口

外国の建築士免許を受けた方が建築士法第4条第5項に基づき一級建築士の免許登録申請をするには、国土交通大臣に一級建築士と同等以上の資格を有すると認められる必要があります。

認定についての相談窓口:(公社)日本建築士会連合会 登録部直通:03-6436-1401

2.建築士の免許更新の方法

2.建築士の免許更新の方法

2-1.免許更新受講

建築士の合格実績には有効期限はありませんが、「建築士事務所」に所属し、建築の仕事に携わる人は3年以内ごとの更新が必須となっています。(無所属の場合は必要ありません)

更新時には建築士定期講習が義務付けられており、無所属期間のある人も、期間3年をまたぐ復帰に際しては、すぐに講習を受けて更新を行う必要があります。

建築士の更新受講要件
受講経験の状況 規定
受講経験あり(継続した所属建築士) 前回受講した翌年度開始日(4月1日)から起算して3年後の3月31日までに受講。
受講経験あり(途中で無所属建築士の期間あり) 前回受講後、3年を超えて再び所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受講する。
受講経験なし(合格直後から所属建築士) 一級建築士試験に合格した翌年度の開始日(4月1日)から、3年後の3月31日までに受講。
受講経験なし(3年以上経過後所属建築士) 一級建築士試験合格後、3年を超えて所属建築士になった場合は遅滞なく定期講習を受講する。

このように、受講した年の翌年4月1日からの3年をカウントし、この「3年以内」に次回の講習を受けねばなりません。

ここで例外があり、構造設計一級建築士設備設計一級建築士は、建設士事務所に所属しているいないにかかわらず、3年おきに国土交通省が指定している登録講習機関で「構造設計一級建築士定期講習」または「設備設計一級建築士定期講習」受講が必須となっています。

所属建築士として設計業務を行いながら定期講習を受講しなかった場合、建築士法に違反しているとみなされ、懲戒処分を受ける可能性もあります。自分の建築士資格の有効期限がいつまでなのか、注意する必要があるのです。

2-2.住所変更の場合

以下に変更があったときは、その日から30日以内に必要書類を申請者本人が届け出て下さい。届け出先は、住所地都道府県の建築士会です。

届け出の必要な変更事項

  1. 住所・本籍
  2. 建築に関する業務に従事する場合、勤務先名称・所在地・業務種別
  3. 建築士事務所の名称・開設者

2-3.紛失の場合

免許証又は免許証明書を汚損、もしくは紛失した場合は所定の書式の書類を、住所地都道府県の建築士会へ本人が届け出る必要があります。

紛失再交付を申請と同時に、①氏名(字体含む)、②生年月日、③性別、のいずれかに変更がある場合は「登録事項変更届・書換え交付申請」を同時に申請します。

出典:住所等の届出(公益社団法人 日本建築士会連合会)

2-4.携帯型免許証への変更方法

A4判の一級建築士免許証を、携帯型(カード型)免許証明書に変更するには、申請書類を提出する必要があります。書類名は「免許書換え交付申請書(携帯型免許証明書への変更)」です。申請書の提出から交付までは1〜2ヶ月程度かかりますので要注意です。

A4判の一級建築士免許証をカード型免許証明書に書き換えた場合、希望により、A4判免許証に「原本はカード型免許証明書に切替済」印を押印したものを受け取ることができるので、元の免状型免許証は事務所に掲示しておくなどが可能です。

※新規登録・変更の詳細は下記サイトが詳しいです(住所地建築士会の情報も確認が必要です)

建築士の登録・閲覧(一般社団法人 山口県建築士会)

3.建築士の免許が取り消しされる場合

3.建築士の免許が取り消しされる場合

建築士の免許は「うっかり」以外でも取り消される場合があります。本人の取り消し希望か、本人が死亡した場合、もしくは、以下に該当した場合です。

  1. 禁固刑以上の刑に処せられたとき
  2. 建築法や建築基準法など建物の建築に関する法律・条例・命令等に違反したとき
  3. 建築設計業務に関して不誠実な行為をしたとき

その他、心身の故障により建築士の業務を適正に行うことができない状況に該当した場合、治癒の見込みなど含めて届け出を行うこととなっています。

3-1.再取得できるのか?

度取り消された場合、5年間は資格登録ができないことになっています。また、再取得には審査があり、5年経っても取得できない場合もあります。審査に通らない人は、建築士としての生計手段を奪われるわけですから、これは異例に厳しい基準と言えるでしょう。

4.「建築士 免許」のまとめ

建築士免許制度の内容は?登録の流れ・更新・住所変更の場合を解説【取り消し・再登録】

以上、「建築士 免許」というテーマで解説をしました。建築士の免許申請・更新やメンテナンスの概要は、理解をいただけたでしょうか?

近年、建築士人口の減少を補うための法改正など様々な対策がなされている一方で、建築士の資格は厳しく管理されていることが分かります。

それだけ責任も誇りもある立場ということを意識させられますね。

「建築士 免許」 本記事のポイント
  • 建築士の免許申請は学科・設計製図の試験合格、実務経験満了を経て行えるようになる。
  • 免許更新講習は所属建築士のみ3年以内に1回必要。構造設計と設備設計の一級建築士は無所属でも3年以内に1回が必須。
  • 登録事項変更・カードサイズ変更・紛失等は速やかに申請を。
  • 登録取り消しは希望・死亡・他、違反などの場合。取り消し後の復帰は審査あり。

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出典:住所等の届出(公益社団法人 日本建築士会連合会)

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