宅地建物取引士の登録情報に住所変更があった場合の手続きを紹介!【義務と任意の違いも解説】
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宅建士として業務を行うためには、宅建に合格するだけでは不十分です。
合格した後、資格登録を行って「宅建士証」を受け取る必要があります。
宅建士としての登録がなされている以上、住所変更があった場合は変更申請を行う必要があります。しかし宅建制度は複雑です。どのような手続きが必要か、確認するのも手間だと感じてしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、宅建士の住所変更の手続きを解説します。
宅建士の住所変更には、義務である「宅建士登録簿の変更登録」と、任意である「宅建士登録の移転」という2つの手続きがあります。
それぞれの内容と違い、メリット等をわかりやすくまとめました。住所変更の際には、ぜひ役立ててください。
1.宅建士の住所変更には2つの手続き
引っ越し等で住所変更があった場合、住所変更の申請が必要です。住所変更には2つの手続きがあります。
- 宅建士登録簿の変更登録【義務】
- 宅建士登録の移転【任意】
1つ目の「宅建士登録簿の変更登録」は、資格登録簿に記載された登載事項に変更が生じた場合に行うもので「義務」です。
2つ目の「宅建士登録の移転」は、登録している都道府県を別の都道府県に移転させる場合に行うもので「任意」です。
順番に説明していくことにしましょう。
1-1.宅建士登録簿の変更登録【義務】
「宅建士登録簿の変更登録」は、資格登録簿の登載事項に変更が生じた場合に行う手続きです。
住所以外にも、氏名、本籍、従事している宅建業者の商号又は名称、免許証番号に変更があれば、申請を行わなくてはいけません。これは義務となっています。
1-2.宅建士登録の移転【任意】
宅建士として登録する場合、いずれかの都道府県知事に登録の申請を行います。
移転にともなって、現在登録している都道府県を別の都道府県に移転させる場合は手続きが必要になります。それが「宅建士登録の移転」です。
そのため、同じ都道府県内での住所変更の場合は、申請することができません。
また「現に従事する」か、「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在している都道府県でなければなりません。
なおこの制度は「移転できる」となっており「移転しなければいけない」ではありません。手続きをするかどうかは任意となっています。
※参照「宅地建物取引士資格登録移転の申請」
2.住所変更による宅建士登録簿の変更登録【義務】
宅建士が住所変更を行った場合、宅建士登録簿の変更登録をしなければなりません。
変更登録をしなければいけないケース、手続きの方法、必要書類と費用について説明します。「義務」となっているため、しっかりと確認していきましょう。
また登録内容を変更したら、宅建士証に記載された住所欄も新住所へと変更する必要があります。
それが宅建士証の「書き換え交付申請」です。順番に解説します。
2-1.変更登録をしなければいけないケース
変更の登録をしなければいけないのは、資格登録簿の登載事項に変更が生じた場合です。
変更があってから「遅滞なく」申請しなければいけないとされています(宅建業法20条)。具体的には以下のケースです。
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 従事している宅建業者の商号又は名称、免許証番号
なお「専任の取引士」の就任や退任の際、宅建業者は免許権者に変更申請を届け出ます。
これは業者が届け出るものなので、宅建士個人の登録簿の内容が自動的に更新されるものではありません。
上記事項の変更があった場合は、必ず宅建士が申請を行う必要があります。
2-2.手続きの方法
変更の手続きは、宅建士資格の登録先の都道府県で行う必要があります。
引っ越しを行った後は、遅滞なく申請を行いましょう。
手続きの方法には、本人来庁による申請、代理人来庁による申請、郵送による申請という3種類の申請方法があります。
- 本人来庁による申請
- 代理人来庁による申請
- 郵送による申請
2-2-1.本人来庁による申請
宅建士本人が役所で申請を行う場合、以下のものが必要です。
- 申請書類を一式(書類の詳細は後ほど説明します)
- 宅地建物取引士証(交付を受けていない場合は運転免許証など身分を証明できるもの)
- 印鑑(シャチハタ等は不可)
2-2-2.代理人来庁による申請
宅建士本人ではなく代理人に申請をしてもらう場合、以下のものが必要です。
- 申請書類を一式(書類の詳細は後ほど説明します)
- 宅地建物取引士証のコピー(氏名や住所の変更の場合は、取引士証本体が必要)
- 本人からの委任状
- 代理人の身分を証明できるもの(運転免許証等)
- 代理人の印鑑(シャチハタ等は不可)
代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
書類が増えるため、押印もれが無いように気をつけましょう。
2-2-3.郵送による申請
役所で申請するのではなく、郵送で申請を行うという場合には、以下のものが必要です。
- 申請書類を一式(書類の詳細は後ほど説明します)
- 宅地建物取引士証のコピー(氏名や住所の変更の場合は、取引士証本体が必要)
- 返信用封筒(本人住所か勤務先住所を記載)
なお、返信用封筒には普通郵便用の切手を貼る必要があります。
ただし、宅建士証のコピーではなく本体を送る場合は、簡易書留分の切手を貼らなくてはいけません。
2-3.必要書類と費用
続いては、必要書類の解説です。上記で「申請書類を一式」と記載した中身になります。
変更内容によっては「住所変更」とは異なる書類が必要になるため注意しましょう。なお手続きに際して費用はかかりません。
2-3-1.共通して必要となる書類
どの項目の修正でも、共通して必要となるのが「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」です。
2部を提出する必要があります。
変更する該当の部分を記入します。変更のない項目については記入せず、空欄のままにして提出します。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
2-3-2.氏名の変更の場合
氏名の変更の場合は、上記「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の項番11に記入をする必要があります。
その他、必要となる書類は以下の3点です。
- 戸籍抄本又は戸籍謄本(発行日から3か月以内のもので、変更年月日記載のもの、かつ旧姓・新姓のつながりがわかるもの)
- 宅地建物取引士証(本体が必要です)
- 顔写真(縦3cm×横2.4cmで、顔の大きさ2cm程度のものを1枚)
なお顔写真は、6か月以内に撮影したカラーの正面写真で、無帽、上半身、無背景である必要があります。裏面には氏名を記入してください。
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2-3-3.住所の変更の場合
住所の変更の場合は、上記「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の項番12に記入をする必要があります。
その他、必要となる書類は以下の2点です。
- 住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載されていないもの)
- 宅地建物取引士証(本体が必要です)
なお合併などの「住居表示変更」の場合は、役所が発行する証明書であれば住民票でなくてもかまいません。
また外国籍の人の場合は、国籍や在留カード記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日、在留カード番号が必要です。特別永住者の場合は、特別永住者証明書に記載されている番号が記載されている必要があります。
2-3-4.本籍の変更の場合
本籍の変更の場合は、上記「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の項番13に記入をする必要があります。
その他、必要となる書類は以下の1点です。
- 戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
2-3-5.勤務先に関する変更の場合
勤務先に関する変更の場合は、上記「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の項番14に記入をする必要があります。
その他に必要となるものは、入社の場合は入社証明書、出向の場合は出向証明書、退職の場合は退職証明書、出向解除の場合は出向解除証明書です。
商号や名称変更、免許換えの場合は、とくに必要な資料はありません。
- 入社証明書(入社日が記載されており、代表者印のあるもの)
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
- 出向証明書(出向元会社の代表者印、免許証番号を記載)
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
- 退職証明書(退職日が記載されており、代表者印のあるもの)
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
- 出向解除証明書(出向元会社の代表者印のあるもの)
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
2-4.宅建士証の「書き換え交付申請」
また登録内容を変更したら、宅建士証に記載された住所欄や氏名欄も新住所へと変更する必要があります。それが宅建士証の「書き換え交付申請」です。
- 宅地建物取引士証の書換え交付申請書
現在の宅建番号を記載するとともに、変更事項に関わる「変更前」「変更後」の内容を記載してください。変更のある項目のみを記入します。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
なお宅建士証を紛失している場合は、事前に再交付の申請が必要です。
もしその後に見つけることができた場合は、すぐに返納してください。
また注意すべきなのは、書き換え交付申請を「郵送で行う場合」です。
郵送申請の場合は宅建士証を送付することになるため、新たな宅建士証が届くまでは、業務において宅建士証が使えない状態になります。
2-5.宅建士登録簿の変更登録を申請した人の声
宅建士登録簿の変更登録を申請した人の声を紹介しましょう。
自宅を引っ越したので、宅建士証の住所変更の手続きをしました。自動車免許のように裏面に新しい住所が印字されると思いきや…まさかの「ゴム印+手書き」というザ・昭和的な組み合わせ。間違えたらどうするんや。 pic.twitter.com/ceT1cYs5nS
— 田口泰久(簿記検定ナビ) (@bokinavi) August 7, 2019
明日、宅建士の更新ですので、5年近く一緒に戦ってきたコイツともお別れです。住所変更が多く、裏書がたくさんです。
宅地建物取引主任者証は今や絶滅危惧種。明日から宅地建物取引士証になります! pic.twitter.com/ZrC2y0p6Nn— いで太郎 (@ide_taro) February 3, 2020
住所変更の申請を行うと、宅建士証の裏側に新住所が記入されます。新たな宅建士証が発行されるわけではありません。
3.住所変更による宅建士登録の移転【任意】
ここまでは「宅建士登録簿の変更登録」について説明してきました。続いては「宅建士登録の移転」手続きについて解説します。
宅建士が住所変更を行った場合、宅建士登録簿の変更登録をしなければいけないわけですが、もし他の都道府県へ住所変更をするのであれば、登録先の都道府県を変更することも可能です。
手続きは任意です。メリットも含めて説明していきましょう。
3-1.登録の移転ができるケース、できないケース
引っ越し等で住所が変更になってをしても「宅建士登録の移転」ができるケースとできないケースがあります。まずはその違いを理解しましょう。
3-1-1.移転できるケース
宅建士登録の移転は、現在登録している都道府県を別の都道府県に移転させる作業のことをいいます。
ただし「現に従事する」か、「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在している都道府県への移動の場合のみ可能です。
たとえば埼玉県で登録をしている宅建士がいたとします。そして、これから従事する宅建業者が、東京都にあったとします。この場合なら、宅建士登録を東京都に移動させることが可能です。
3-1-2.移転できないケース
宅建士登録の移転ができないケースは3つあります。最初の2つは単なる住所変更のケースです。
- 同じ都道府県内で住所を変更した場合
- 県外への住所変更だとしても、勤務先がその引っ越し先の都道府県ではない場合
- 事務禁止の処分を受けている場合
1つ目は、同じ都道府県内で住所を変更した場合です。
たとえば東京都で登録している宅建士がいたとして、登録先は東京都、勤務先も東京都だったとします。この人は新宿から池袋へ引っ越したとしても、登録先は東京都のままです。
2つ目は、県外への住所変更だとしても、勤務先がその引っ越し先の都道府県ではない場合です。
たとえば東京都で登録している宅建士がいたとして、登録先は東京都、勤務先も東京都だったとします。この人が埼玉県に引っ越しをしたとしても、勤務先が東京都であれば、埼玉県へ登録変更することはできません。
宅建士登録の移転ができるのは、あくまでも、登録先の都道府県とは異なる都道府県の業者に従事するか、従事しようとしているケースに限られます。
3つ目のケースは、事務禁止の処分を受けている場合です。事務禁止は、1年以内の期限を定めて、宅建士として行うことのできる事務が禁止される処分のことです。この期間にある場合も、登録変更ができません。
3-2.手続きの流れ
宅建士登録の移転を申請する場合は、現に登録している都道府県知事を経由して手続きを行います。任意なので、必ずしも申請の義務はありません。
前述の「宅建士登録簿の変更登録」の場合は引っ越しを行った後「遅滞なく」申請する必要がありましたが「宅建士登録の移転」の場合、「事務禁止期間」以外はいつでも申請が可能です。
- 申請先:現に登録している都道府県知事
- 書類内容:移転先の都道府県が求める書類
もし東京都から他府県に移転する場合は、その都道府県が求める資料をそろえた上で、東京都に申請を行います。必ず、移転先の都道府県が求める書類の内容を確認するようにしましょう。
なお、申請時点で登録内容に変更がある場合は、「宅建士登録の移転」を行う前に、変更登録申請の手続きを済ませておく必要があります。
3-3.必要書類と費用
それでは具体的に必要な書類を見ていくことにしましょう。
繰り返しになりますが、登録の移転に必要な書類は都道府県によって異なります。そして、必要となるのは移転先の都道府県が求める書類です。
ここでは東京都を事例に、「東京都へ移転(転入)の場合」「東京都から移転(転出)の場合」に分けて解説します。なお手続きに際してかかる費用は都道府県により異なります。
3-3-1.東京都へ移転(転入)の場合
東京都へ移転(転入)する場合、必要書類は移転先である東京都に確認します。
東京都の場合は、東京都住宅政策本部の住宅企画部、不動産業課の免許担当になります。なお提出先は、現在の登録先都道府県です。
- 登録移転申請書
登録移転申請書は、2部用意します。1部はコピーでも構いません。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
- 宅地建物取引業に従事することを証する書面(就労証明書)
宅地建物取引業に従事することを証する書面も、必要なのは2部です。1部はコピーでも構いません。代表者印の押印と「宅地建物取引業に従事している」という記載が必要です。
もしこれから従事する予定の場合は、従事予定日を記載します。代表者の申請の場合は、宅地建物取引業免許証のコピーも必要です。
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Word)」
※参照「記入例(PDF)」
- 顔写真
縦3cm×横2.4cmで、顔の大きさ2cm程度のものを1枚用意し「登録移転申請書」に貼り付けます。
写真は、6か月以内に撮影したカラーの正面写真で、無帽、上半身、無背景である必要があります。裏面には申請者氏名を記入してください。
- 登録移転申請手数料:8,000円
手数料収納機で手数料シールを購入し、「登録移転申請書」の正本に貼り付けます。収入証紙は使えないので注意しましょう。
3-3-2.東京都から移転(転出)の場合
東京都から移転(転出)する場合、必要書類は移転先である都道府県に確認します。
必要書類は、基本的には前述の「東京都へ移転(転入)の場合」と同じです。しかし都道府県によって異なるケースもあるので、念のため確認するようにしてください。
なお提出先は、現在の登録先である東京都になります。東京都の場合は東京都住宅政策本部の住宅企画部、不動産業課の免許担当が窓口です。窓口に直接持参するか、郵送(簡易書留)で提出します。
■提出先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課免許担当
※参照「東京都から移転される方(転出)(東京都→他道府県)」
3-4.登録の移転を申請するメリット
「宅建士登録の移転」は義務ではありません。
もし勤務先の宅建業者の都道府県が、自分の宅建登録先の都道府県と異なるとしても、わざわざ移転の登録をしなければいけないというわけではありません。
登録の移転を申請するメリットは「法定講習」です。宅建士は5年に1度、資格更新の手続きをしなければいけません。
更新の際に「法定講習」を受ける必要がありますが、法定講習は宅建の登録先の都道府県で行われます。
そのため、もし宅建士の登録先が東京都で、勤務先が福岡県だった場合には、東京都で開催される法定講習に参加しなければいけません。
しかし、もし福岡県に移転登録をしていれば、福岡県で開催される法定講習に参加することができます。
登録の移転を申請するメリットは、事務所が所在するエリアで「法定講習」が受けられるようになるという点にあります。
3-5.移転先での宅建士証の交付申請
登録の移転が完了すると、それまで所有していた宅建士証は効力を失います。
そのため、登録移転の申請を行う際は、移転先で新しい宅建士証の交付申請を行う必要があります。
申請を行うことで、残存期間を有効期限とする新たな登録先での宅建士証を受け取ることができます(有効期間が満了するまで1か月以上ある場合)。
3-5-1.東京都へ移転(転入)の場合
新たな登録先は、移転先となる都道府県です。そのため新たな宅建士証は、移転先の都道府県に申請します。
東京都へ移転(転入)する場合、申請先は東京都です。必要なものは以下の通りです。
- 宅地建物取引士証交付申請書
※参照「申請書類(PDF)」
※参照「申請書類(Excel)」
※参照「記入例(PDF)」
- 顔写真
サイズや条件は上記の「顔写真」と同じですが、2枚用意する必要があります。1枚は「宅地建物取引士証交付申請書」に貼り付けて、もう1枚は添付します。
- 交付申請手数料:4,500円
手数料収納機で手数料シールを購入し、「登録移転申請書」の正本に貼り付けます。収入証紙は使えないので注意しましょう。
3-5-2.東京都から移転(転出)の場合
東京都から移転(転出)する場合、必要なものは基本的には上記と同じです。しかし都道府県によっては異なる場合もあります。
新たな宅建士証は移転先の都道府県に申請することになります。必要書類はその都道府県のウェブサイトで確認するようにしましょう。
3-6.宅建士登録の移転を申請した人の声
宅建士登録の移転を申請した人の声を紹介しましょう。移転の登録ができたことで、法定講習に間に合いそうだとコメントしています。
https://twitter.com/ninjou2005_1/status/1202527512414130177
先ほど「登録の移転を申請するメリット」で説明した通り、登録移転の申請メリットは、宅建業者の事務所所在地のエリアで「法定講習」が受けられるという点です。
4.「宅建士の住所変更」まとめ
宅建士の住所変更についてまとめました。
住所だけでなく、氏名や本籍、従事する宅建業者の商号や名称、免許証番号に変更が生じた際は、変更の申請を行う必要があります。
また、義務ではなく任意の変更申請があることも解説しました。
1つ目の「宅建士登録簿の変更登録」は義務です。また2つ目の「宅建士登録の移転」は任意ですが、申請するメリットがあることも説明しました。
若干複雑なところもありますが、住所変更の際には、ぜひこの情報を役立ててください。
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※参照「宅地建物取引士資格登録移転の申請:東京都へ移転される方(転入)(他道府県→東京都)」
※参照「宅地建物取引士資格登録移転の申請」
※参照「東京都へ移転される方(転入)(他道府県→東京都)」
※参照「東京都から移転される方(転出)(東京都→他道府県)」
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