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マンション管理士の登録は大変?しないと資格喪失?料金・更新の必要性を解説

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宅建などもそうですが、「マンション管理士」試験に合格しただけでは、資格を使って仕事ができません。

「マンション管理士登録の費用・必要なもの・流れは?」
「登録の「欠格事由」って何?」
「登録や更新をしないとどうなるの?」

マンション管理士の登録は難しくはありません。順序良くやっていけばよいのですが、いくつか注意する点があり、手続きの中身には令和元年の法改正施行で変更となっていることもあります。

ということで、「マンション管理士」試験合格後の登録について解説します。これから受験する人も、モチベーションアップの種に、ぜひ最後までお読みください!

この記事を読むと分かること
  1. マンション管理士登録はなぜ必要?登録の流れは?
  2. マンション管理士登録に必要なものや費用は?
  3. 登録しないとどうなる?
  4. マンション管理士会とは?

監修者棚田健大郎

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数10万人以上。

監修者棚田健大郎

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有…続きを読む

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数10万人以上。

1.マンション管理士は合格後に登録しないと業務が出来ない

1.マンション管理士は合格後に登録しないと業務が出来ない

マンション管理士は、資格を活かして業務をする場合、登録が必要となります。「マンション管理士」という肩書を名乗ることもしてはいけません。

マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有し、登録機関の登録を受けることができます。

出典:Q&A マンション管理士登録関係(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)

平成29年3月末でのマンション管理士の登録数は23,921人で、平成28年までの合格者の総数は34,404人で、69.5%の人が登録しています。

登録時に実務の実績や、それに代わる登録実務講習(管理業務主任者や宅建士は必要)はありません。

また、合格後にマンション管理士の登録を受けなければならない義務はなく、任意のタイミングですればOKです。しかしこれは登録後からは5年ごとの更新が義務となっているのと矛盾しているのではないかと思います。

実務経験なしでかつ、最新の知識をもって業務を行う必要があるなら「合格後一定以上の期間を経過した者は、更新講習を受ける」などの措置は必要と思われます。

2.マンション管理士の登録に必要な流れ

2.マンション管理士の登録に必要な流れ

試験に合格してからの、登録の流れは以下です。

①必要書類が郵送で届く

まず合格発表の当日・翌日には早くも、合格証書・マンション管理士登録申請書・他の書類が届きます。

不合格の場合は不合格通知のみなので、封筒の厚さが明らかに違います。封筒を手に取るまでドキドキです。

②住民票を発行してもらう

お住まいの自治体で住民票を取ります。値段は300円くらいです。

③登録手数料を郵便振替で支払う

次は郵便局に行き登録手数料を払い込みます。払込婚額は4,250円です。

④収入印紙を購入する

登録手数料払込の際に、一緒に郵便局で購入しましょう。収入印紙の額面は9,000円です。高額の収入印紙はコンビニでは売っていません。

⑤誓約書に記入する

合格証書に同封されている、「誓約書」に日付・署名・捺印をします。誓約書の内容は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項各号のいずれにも該当しない者であること=後述の「欠格事由」に該当しないことです。

⑥「マンション管理士登録申請書」の記入

「マンション管理士登録申請書」に必要事項を記入し、郵便振替の受付証明書と収入印紙を貼ります。

この申請書はダウンロードができず、紛失や汚損で再度取り寄せになりますので、気をつけてください。

⑦すべて揃ったら郵送

以上の書類をそろえて、マンション管理センターに「特定記録郵便」で送付して、完了です。お疲れさまでした。頑張れば一日で終わらせるのは可能かと思います。

なお、手続きに必要だった以下の2つは不要となりました。

  • 法務局で「登記されていないことの証明書」を発行
  • 本籍地で「身分証明書」を発行

この変更は、令和元年9月14日にマンション管理士登録に係る登録欠格事由(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項)が改正されたことによるものです。

まだ変更になったばかりなので、ネット上等ではまだ必要なように書かれた情報が多いですが、不要なので注意してください。

出典:重要 登録欠格事由及び申請書類の変更について(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)

登録に必要な費用

以上によって、合計で約14,000円前後の費用がかかります。

あらためて内訳は、登録免許税9,000円、登録手数料4,250円、住民票発行手数料300円程度(市区町村により異なります)、特定記録郵送費用(基本料金+160円)です。

欠格事由で登録できない場合がある

欠格事由がある人は、試験に合格していても登録することができません。欠格事由とは、要求されている資格を欠く事がら、この場合は「マンション管理士の資格」を欠く事がらです。

欠格事由の課せられる期間を終えるか、回復を得た者は、再び登録する資格を得ることができます。

1 改正後の登録欠格事由(令和元年9月14日施行)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項第1号から第6号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  4. 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  5. 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
  6. 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

出典:マンション管理士の登録・変更(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)

3.マンション管理士は5年ごとに更新が必要【登録後】

3.マンション管理士は5年ごとに更新が必要【登録後】

マンション管理士は、登録後からは5年ごとに法定講習を受講して資格を更新することが必要となります。

更新講習は年3回、1月、2月、3月におこなわれ、対象者はそのタイミングで受講しなければなりません。「マンション管理士試験」範囲の中のメインの4分野について合計6時間の講習を一日で行います。

修了試験などは行われず、講習修了時には修了証を交付されて修了です。

この講習は最新知識をアップデートすることが目的で、ここで法改正や業務の情勢変化の最新情報を取り込みます。

講習費用は16,600円で、会場までの交通費の負担も必要です。(試験の時よりも会場数は多く、比較的近くで受講が可能)

更新しないとどうなる?

登録後の更新は義務なので、決められた5年ごとのタイミングで、やむを得ない理由もなく更新をしない場合、

  • 登録の取り消し
  • 名称の使用停止
  • その後2年間は再登録できない

などの処分が下る可能性があるので要注意です。

登録後に住所変更がある場合

住所等変更の場合、マンション管理センターに「登録事項変更届出書」で申請が必要です。

試験合格時に送られてくる「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されているので、保管をしておきましょう。

登録証を消失した場合

マンション管理士登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、「登
録証再交付申請書」によりマンション管理センターに再交付を申請することができます。

4.マンション管理士の登録の注意点

4.マンション管理士の登録の注意点

登録時の注意点は、どんなことがあるでしょうか?

登録申請はなるべく速くする

登録後には登録証が郵送されてきます。

これら登録証は即日発行されるようなものではなく、受付の翌月4週目に登録証が郵送されるため(申請に不備がなかった場合)、相応の時間を要します。

就業の都合、実務の開始が決まっているような人は、時間を設けてなるべく早く登録申請をすることが必要です。

郵送以外は受け付けていない

登録申請はネット上や、マンション管理センター持ち込みでは受け付けていません。

マンション管理士会の入会は義務でない

マンション管理士会という組織が全国にあり、研修会や相談受付を行っています。

この会には加入義務はないのですが、様々な情報や仕事のノウハウなど情報交換できるので、登録するのがオススメです。

不動産系のビジネスは、横のつながりから仕事を融通するなど、持ちつ持たれつの文化があります。入会金や年会費は数万円かかりますが、入会したうえで元を取るつもりで積極的に活用しましょう。

ちなみに東京都マンション管理士会の場合、入会金10,000円・年会費25,000円(支部会費を含まない)です。

5.「マンション管理士 登録」のまとめ

マンション管理士の登録は大変?しないと資格喪失?料金・更新の必要性を解説

以上、「マンション管理士 登録」というテーマで解説をしました。合格後の登録の流れや、それぞれの手続きの意味を意識いただけたでしょうか?

登録や更新は資格を実務に活かし、常に生の知識・情報を身につけておくために行い、充実した仕事を行うことを目的とします。

まだ深い動機を得ずに「マンション管理士」の勉強をしている人も、合格から先のことを知り、イメージすることで実務との距離が近くなり、モチベーションが上がるのではないでしょうか。

「マンション管理士 将来性」 本記事のポイント
  • 「マンション管理士」登録は、実務を行うために必須。
  • 「マンション管理士」手続き時の必要書類・費用が変更にっているので要注意!
  • 登録後5年ごとの更新が義務。
  • マンション管理士会加入は任意だがオススメ。

マンション管理士に合格してキャリアアップしたい方へ

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出典:Q&A マンション管理士登録関係(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)
出典:重要 登録欠格事由及び申請書類の変更について(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)
出典:マンション管理士の登録・変更(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)
出典:登録事項変更届出(公益財団法人マンション管理適正化推進センター)
出典:登録証再交付申請 (公益財団法人マンション管理適正化推進センター)

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