宅建の5問免除の申込みに従業者証明書が必要?登録講習の受講方法や注意点を解説
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宅建は日本有数の難関試験。全部で50問から構成されるマークシート形式の試験ですが、宅建業に従事している人を対象に「5問免除」という制度が実施されています。
試験を受ける前から5問が正解扱いになるというものです。
この制度を利用するには「登録講習」を受講して修了する必要がありますが、制度は意外と複雑です。しっかりと準備をしなければ、せっかくの5問免除のチャンスが利用できなくなってしまいます。
そこで今回は「5問免除」に必要な登録講習の内容や申込みの方法、必要となる「従業者証明書」の注意事項、登録講習から宅建受験までのスケジュールの流れ等をまとめました。
宅建試験は1年に1回しかありません。せっかくのチャンスを無駄にしないよう、じっくり確認しながら手続きを進めるようにしてください。
目次
1.宅建の「5問免除制度」とは?
宅建の試験は毎年10月の第3日曜日に実施されます。全部で50の問題から構成される試験ですが、そのうち5問が免除されるのが、宅建の「5問免除制度」です。
この5問免除制度は、言い換えるなら、宅建試験を受ける前から「50問のうち5問が正解と見なされる」という制度です。利用するための条件や免除の内容、メリットとデメリットについて見ていくことにしましょう。
1-1.免除者になるための条件は?
「5問免除制度」は、初めから5問が免除されるという魅力的な制度ですが、利用できるのは宅地建物取引業に従事している人のみです。「従業者証明書」を所有する人でなければ、この制度を利用することはできません。
登録講習機関が実施する「登録講習」を受講すると、最終日に試験があります。試験に合格すると「登録講習修了者」に認定されます。
「登録講習修了者」に認定されると「5問免除の宅建試験」を受験することができるようになります。受験の申込みは原則として7月1日から31日まで(インターネット申込みの場合は7月1日から15日まで)です。
修了者でなければ「5問免除の宅建試験」の申込みができないため、インターネット申込なら6月中旬までに、また郵送申し込みなら6月末までに講習を修了している必要があります。
これらの条件を満たすと、宅建試験で50問中5問が免除されることになります。「登録講習修了者」の有効期限は、登録講習の最終日に実施される修了試験に合格してから3年です。
※参照「登録講習(試験の一部免除)について」
1-2.免除になる5問の内容は?
今度は、免除される5問の内容を見ていくことにしましょう。宅建業法の第8条では「宅建試験」の内容として次の7点をあげています。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
「5問免除制度」を利用すると、上記のうち1つ目と5つ目が免除されます。具体的には、第46問から第50問までの「税・その他」にあたる部分が該当します。不動産関連の最近の統計などが問われる領域です。
宅地建物取引業に従事している人であれば当然知っているはずの分野であることから、「登録講習」の受講と修了を条件に免除することになったようです。
※「宅建の問題構成」に関しては、こちらの記事「宅建の登録実務講習とは?」でも詳しく紹介しています。
1-3.一般受験者と5点免除者で合格率は変わる?
実際に「5問免除制度」を使って宅建を受験すると、どれくらい有利になるのでしょうか。「一般受験者」と「5問免除受験者」の違いを見るため、データを分析してみました。次のとおりです。
実施年度 | 全体の合格率 | 一般受験者の合格率 | 5問免除受験者の合格率 | 全体の合格基準点 | 5問免除受験者の合格基準点 |
2016年 | 15.4% | 14.1% | 20.0% | 35点 | 30点 |
2017年 | 15.6% | 14.3% | 19.9% | 35点 | 30点 |
2018年 | 15.6% | 14.1% | 20.6% | 37点 | 32点 |
2019年 | 17% | 15.2% | 22.9% | 35点 | 30点 |
こうして比べてみると、「5問免除受験者」の合格率は「一般受験者」の合格率に比べて6%くらい高いことがわかります。ただし「5問免除受験者」は宅地建物取引業に従事している人たちなので、もともと知識があったという可能性もあります。
しかし、試験を受ける前から「50問中5問が正解と見なされる」という点は受験者に安心材料を与えるものです。実際に数字を見ても、合格率に6%前後の開きがあります。制度が利用できる人は、ぜひ検討してみる価値があるのではないでしょうか。
※参照「令和元年度:宅地建物取引士資格・試験実施結果の概要」
1-4.5問免除制度を利用するメリットとデメリット
「5問免除」を利用する条件や免除内容、合格率の違いを見てきましたが、今度は「5問免除」を利用することのメリットとデメリットを整理しておきましょう。
1-4-1.5問免除制度を利用するメリット
まず5問免除制度のメリットにあげられるのは、何と言っても「5問が免除される」という点です。「50点満点が45点満点になる」というと大した違いが無さそうにも見えるかもしれません。しかし「50問中5問が正解と見なされる」と聞くとどうでしょうか。
宅建は日本有数の難関試験です。上の表で見たとおり、過去4年間の合格基準点は35点から37点となっています。
合格基準点から1点でも低ければ不合格です。また1年後に再受験をしなければいけなくなります。そうした中で、5点が最初から正解扱いになるというのは非常に大きなメリットです。
1-4-2.5問免除制度を利用するデメリット
続いては、5問免除制度のデメリットです。
「5問免除制度」を利用するには「登録講習」を受講して修了する必要があります。2ヶ月の通信教育に加え、2日間のスクーリングへの参加が必須です。多忙な宅地建物取引業に従事する中、いかにして時間を確保するかは大きな課題になるでしょう。
また「登録講習」の参加には費用がかかります。登録講習機関によって費用は異なりますが、だいたい15,000円から20,000円前後が必要です。宅建試験の受験料は7,000円なので、それと比べてしまうと割高に感じる人もいるかもしれません。
しかし前述のとおり、最初から5問が正解扱いになることの心理的メリットは大きなものです。デメリットを上回る魅力があると言えるのではないでしょうか。
2.宅建の「5問免除」に必要な登録講習とは?
「5問免除」の制度を利用するには、指定登録機関による「登録講習」を受講する必要があります。その内容や費用、申込み条件や受講の流れ等を見ていくことにしましょう。
2-1.講習の内容(通信+スクーリング)と費用
5問免除に必要な登録講習は、約2ヶ月の通信教育と2日間のスクーリングで構成されています(講習期間によって異なる場合もあります)。
講習内容は次のとおりです。
- この法律その他関係法令に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
- 宅地及び建物の需給に関する科目
- 宅地及び建物の調査に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
講習費用は登録機関により異なりますが、15,000円から20,000円前後となっています。スクーリングの最終日の修了試験に合格すると「登録講習修了者証明書」が授与されます。
※参照「国土交通省:登録講習の登録講習機関一覧」
※参照「登録の手引き:宅地建物取引業法 第16条第3項に基づく登録講習機関」
2-2.受講できる人の条件
「登録講習」を受講するには条件があります。前述の通り、宅地建物取引業に従事している人だけが使える制度です。そのため「従業者証明書」がなければなりません。
なお所属先が不動産会社であっても「監査役」は対象外になります。監査役は「執行役を兼ねることができない」(会社法第335条2)と定められており、業務に従事することができないためです。
また「従業者証明書」は「登録講習」の申し込み時点で必要ですが、講習の途中で従業者でなくなった場合は無効です。
講習が修了するまでは「従業者証明書」を所有していることが条件になっています。2日間にわたって行われる「スクーリング」の受付時にも原本の提示が求められるので注意しましょう。
なお「修了後に従業者でなくなる場合」については問題ありません。
2-3.申込みの流れと必要な書類
登録講習の申込みは、国土交通大臣が定めた登録講習機関で行います。2019年10月時点で23ヶ所の機関があります。申込みに必要なものは以下のとおりです。
- 登録講習の受講申込書
- 従業者証明書のコピー
- 顔写真(3cm × 2.4cm)
費用は機関によって異なるので、しっかりチェックしましょう。
※参照「国土交通省:登録講習の登録講習機関一覧」
豆知識登録講習の登録講習機関一覧(2019年10月9日現在)
- 株式会社東京リーガルマインド
- TAC株式会社
- アットホーム株式会社
- 株式会社総合資格
- 株式会社辰已法律研究所
- 株式会社日建学院
- 株式会社日本ビジネス法研究所
- 有限会社ユーノリカ(宅建ゼミナール)
- 株式会社Kenビジネススクール
- 株式会社九州不動産専門学院
- 一般社団法人職能研修会
- 学校法人大原学園
- 株式会社プライシングジャパン
- 株式会社Social Bridge
- 一般財団法人福島宅建サポートセンター
- 学校法人名古屋大原学園
- 一般財団法人ハートステーション
- 株式会社コンプリート TOP宅建学院
- 一般社団法人TAKKYO
- TOP宅建学院 一般社団法人日本就職支援協会
- 住宅新報
- 株式会社おおうら(自習室うめだ)
- 宅建ダイナマイト合格スクール株式会社
2-4.申し込みの期限
登録講習の参加にあたっては申込期限に注意が必要です。宅建試験で5問免除が適用されるためには、宅建試験を申し込む時点で、すでに登録講習の修了者でなければいけないからです。
時系列で説明すると、「受講の申込」→「約2ヶ月の通信教育」→「2日間のスクーリングと試験」→「登録講習修了者証明書の交付」→「宅建試験の申込み」という流れになります。カレンダーをチェックして、予定管理を万全にしておきましょう。
2-4-1.インターネット申込の場合
宅建試験は毎年10月の第3日曜日に実施されます。インターネット申込の場合、例年なら申込期間は7月1日から15日までとなっています。
その申込期間に間に合うようにするためには、6月中旬までには講習を修了して「修了者データ」が不動産適正取引推進機構に届いている必要があります。6月中旬までに講習を修了させるには、3月頃までには登録講習の申込みをしなければ間に合いません。
なお6月修了の講習の多くは、インターネットによる申込みを受け付けていないようなので注意しましょう。試験会場の希望も先着で埋まっていきます。早めの準備をおすすめします。
2-4-2.郵送申込の場合
郵送申し込みなら、例年は7月1日から31日までが申し込み期間になっています。安全を見て早めに申し込むとすると、6月末までには「登録講習修了者証明書の交付」を受けるのがおすすめです。
この場合、インターネット申込と同様、3月頃までには登録講習の申込みをすることが必要です。郵送申し込みの場合、事故で手続きが遅れてしまう可能性もゼロではありません。希望の試験会場をおさえる意味でも、早めの申請を心がけることが大切です。
2-5.登録実務講習との違い
なお「登録講習」に似た名前の講習として「登録実務講習」というものもあります。よく勘違いされがちなので注意をしておきましょう。
今回紹介する「登録講習」は、宅建試験で5問が免除になるという講座です。それに対して「登録実務講習」は、宅建試験の合格後に「宅建士」として登録する際の講座です。
「宅建士」として登録するためには、2年間の実務経験が必要です。しかし「登録実務講習」を受講して修了すれば「2年間の実務経験に相当する」と認められるという制度です。
「登録講習」と「登録実務講習」は似ているため混乱しがちです。ぜひ気をつけましょう。
※参照「登録講習(試験の一部免除)について」
3.宅建の5問免除に不可欠な「従業者証明書」とは?
今度は「従業者証明書」について解説します。宅建の5問免除を利用できるのは、宅地建物取引業に従事している人です。
宅建業に従事している人なら「従業者証明書」が会社から渡されます。宅建業法で義務として定められており、非常に重要なものです。
5問免除の対象になるには「登録講習」を修了する必要がありますが、申込み時点からスクーリング修了時まで、必ずもっていなければいけないのが「従業者証明書」です。
スクーリングが修了する前に紛失した場合は、修了することができなくなるので要注意です。
3-1.従業者証明書が持てる人
まず「従業者証明書」は、宅建業に従事している人なら常に携帯していなければいけないものです。社員だけでなく、代表者や役員、アルバイトも含まれます。
「従業者証明書」を携帯していない場合、宅建業者はその人を業務に従事させてはいけないことになっています(宅建業法48条)。また取引先等から求められた場合は、提示しなければいけないというルールになっています。
(証明書の携帯等)
- 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
もしこれに違反すると罰則が適用されます。指示処分か業務停止処分、情状がとくに重い場合は免許取消処分になる場合もあります。50万円の罰金も規定されています。それだけ重要な義務だということです。
3-2.従業者証明書の書式
「従業者証明書」は、宅建業者が自社の従業員に対して発行するものですが、法令で「様式」が定められています。
国土交通省は、PDFで書式をダウンロードできるようにしています。また東京都は、記入例も含めてわかりやすく図解しています。
※参照「東京都:従業者証明書の記入例」
3-3.従業者証明書についての注意事項
5問免除のための登録講習をクリアするためには「従業者証明書」が必要です。登録講習の申し込み時点から修了する時点まで、必ず持っていなくてはなりません。必要とされるのは以下のタイミングです。
- 登録講習を申し込む時(コピー)
- 登録講習のスクーリングに参加する時(原本)
- 登録講習の最終日の修了試験を受ける時(原本)
3-3-1.登録講習を申し込む時
「従業者証明書」が手元に無い場合は「登録講習」の申込みをすることができません。申し込みの際は「従業者証明書」のコピーが求められるため、必ず会社に発行をしてもらう必要があります。
また、新卒や中途に関わらず、入社したばかりで「従業者証明書」がすぐに用意できないという場合は、講習機関によって判断が分かれるようです。
基本的には申込みを受け付けないようですが、講習機関によっては「申し込みから1ヶ月以内に従業者証明書を提出する」ということを条件に、「従業者証明書提出確約付仮証明書」の提出をもって「仮受付」をしてくれるところもあります。
また別の機関では、期限切れの従業者証明書コピー、免許申請書コピー、従業者証明書の裏面に更新中であることを記載した上で社印を押したものを提出すれば受け付けてくれるところもあります(更新され次第、すみやかに新しい従業者証明書コピーを提出)。
3-3-2.登録講習のスクーリングに参加する時
なお、2日間にわたって開催される「スクーリング」の出席時にも「従業者証明書」(原本)が必要です。
1日でもスクーリングを欠席すると「登録講習」を修了することができなくなるので注意が必要です。
3-3-3.登録講習の最終日の修了試験を受ける時
またスクーリング修了時までは「従業者証明書」を持っていなくてはいけません。
受講の途中で「宅建業の従業者」でなくなった場合は、最終日に行われる修了試験の受験資格を失います。
ちなみに、修了後に従業者でなくなる場合であれば問題ありません。スクーリング最終日の試験に合格すると「登録講習修了者証明書」がもらえますが、この証明書は宅建業者を退職しても有効です。その証明書をもって、5問免除の宅建試験へ申込みをすることが可能です。
ただし「修了試験合格日より3年間」という有効期限があるので注意しましょう。
4.「5問免除」に必要な「従業者証明書」に関するFAQ
宅建の5問免除に必要な「従業者証明書」について解説してきました。
「従業者証明書」は宅建業法に定められた義務であるだけでなく、5問免除制度を利用する場合においても非常に重要なものです。
忘れてしまうと登録講習の申込みができなくなったり、申込みができても修了できなくなったりします。
「従業者証明書」は質問が多く寄せられるテーマでもあるため、FAQ形式で詳しく解説します。もし該当する点があれば、しっかりチェックするようにしてください。
4-1.従業者証明書の有効期限が切れてしまった場合は?
有効期限が切れている場合、登録講習の申込みができません。
有効期限が切れている場合は、所属先の宅建業者に早めに発行してもらう必要があります。「受講の申し込み」時点から「講習修了の時点」までは、有効な従業者証明書を継続して所有していなければなりません。
なお前述した通り、一定の手続きをすることで「仮受付」をしてくれる講習期間もあります。しかし、有効な従業者証明書を携帯することは、宅建業者に定めるルールです。
罰則も規定されているため、「有効期限切れ」にならないように、きちんと管理することが重要です。
4-2.転勤のため、宅地建物取引業に従事しなくなった場合は?
5問免除の登録講習は、宅地建物取引業に従事している人を対象とするものです。
登録講習を申し込んだ後に、もし転勤や転職等で「宅建業に従事しなくなった」という場合は、受講の継続ができません。
「受講申し込み」の時点だけでなく「講習修了」の時点までは、従業者証明書を所有している必要があります。
なお「講習修了の時点まで」なので、修了して「登録講習修了者証明書」を取得した後に従業者でなくなる場合については問題ありません(有効期限は修了試験の合格日より3年間)。
4-3.転職のため、講習の申込み時と受講時で所属先の会社が異なる場合は?
登録講習は、宅地建物取引業に従事している人が対象です。「講習修了の時点」までは、有効な「従業者証明書」を継続して携帯していなければなりません。
そのため、もし「転職先の所属先が宅建業者であり、かつ、前の会社と次の会社で勤務日の空白がない」ということであれば問題ありません。もし空白期間があれば、受講できなくなります。
講習機関によって多少の違いはありますが、スクーリングの際は基本的に「前の会社の従業員証明書コピー」と「次の会社の従業員証明書の原本」の提示が求められます。
4-4.紛失や入社したばかりで従業者証明書がすぐに用意できない場合は?
先ほど説明した通り、「従業者証明書がすぐに用意できない」という場合は講習機関によって扱いが異なるようです。詳しいことは必ず講習機関に問い合わせをして確認を取るようにしてください。
基本的には、従業者証明書がなければ登録講習の申込みは受け付けられません。しかし講習機関によっては仮受付をしてくれる場合もあります。
たとえば、「申し込みから1ヶ月以内に従業者証明書を提出する」という条件で、「従業者証明書提出確約付仮証明書」の提出をもって「仮受付」をする機関もあります。
「すぐに用意できないから」といって諦めるのではなく、いくつかの実施機関に確認してみることをおすすめします。まずは、所属先の会社に「従業者証明書」の早期発行をお願いするのが先決です。
4-5.従業者証明書を忘れてしまった場合は?
「5問免除制度」を利用するに際して、従業員証明書が求められるタイミングは以下のとおりです。
社員証や健康保険証では代替できません。それぞれについて説明していきましょう。
- 登録講習を申し込む時(コピー)
- 登録講習のスクーリングに参加する時(原本)
- 登録講習の最終日の修了試験を受ける時(原本)
4-5-1.登録講習を申し込む時
まず「登録講習を申し込む時」に従業者証明書を忘れてしまった場合は、基本的に受け付けてくれません。
有効な従業員証明書が必要なので、単に「持参を忘れた」ということであれば取りに帰る必要があります。
もし紛失したのであれば、会社に再発行を依頼してください。前述のとおり、登録講習の機関によっては「仮受付」をしてくれるところもあります。
4-5-2.登録講習のスクーリングに参加する時
2日間にわたって行われるスクーリングでは、受付時に従業者証明書の原本を提示する必要があります。基本的には、提示をしなければスクーリングに参加することはできません。
もし持参を忘れた場合は取りに帰る必要がありますが、多くの機関ではスクーリングの遅刻参加を認めてみません。登録機関によっては何らかの対応をしてくれる可能性もあります。念のため確認してみましょう。
4-5-3.登録講習の最終日の修了試験を受ける時
「5問免除」を利用するには、登録講習を修了する必要があります。しかし従業者証明書がないと、2日目に実施される修了試験に参加できなくなります。
登録期間によって対応が異なる可能性がありますが、基本的には受け付けてくれないものとして考えてください。
なお、いずれのタイミングにおいても、不正な従業者証明書を用いたことが発覚すると、登録講習を修了できても「修了取り消し」になります。
また「5問免除」の適用で宅建試験を受験したものの、合格した後に従業者証明書の不正が発覚した場合は「合格取り消し」になります。注意してください。
4-6.登録講習を修了後に退職してしまった場合は?
従業者証明書を所有する必要があるのは、登録講習の申込みの時点から修了の時点までです。
そのため、登録講習を修了後に異業種に転職したとしても「登録講習修了者証明書」は有効です。
ただし、有効なのは「試験合格日から3年間」となっているので注意しましょう。
4-7.マンション管理業や建設業等の従業者証明書しかない場合は?
「5問免除制度」を利用するため「登録講習」を受けることができるのは、宅地建物取引業に従事している人のみです。
マンション管理業や建設業は、たしかに不動産業に近いと言えるかもしれません。しかし分類上は「宅建業」ではありません。そのため「登録講習」の申込みにそれらの従業者証明書を利用することはできません。
利用できるのは、あくまでも「宅建業の従業者証明書」を所持している人だけとなります。
5.宅建の5問免除に関する口コミ
最後に、宅建の5問免除に関する口コミを紹介します。実際に5問免除にチャレンジしている方々の声です。写真付きなので、雰囲気が伝わるのではないでしょうか。
https://twitter.com/naomi3kiki/status/1143844010903031809
今日明日は休日返上で宅建登録講習に横浜まできております。人多すぎて知り合い全く分からない!笑 pic.twitter.com/gi1kCdgukN
— hiro@夢は税理士と不動産会社社長 (@hirotaka0627) May 12, 2015
皆さんもぜひ「5問免除」を活用して宅建試験にチャレンジしてください。
6.まとめ
宅建の「5問免除」という制度についてまとめました。
試験を受ける前から「50問中5問が正解扱いになる」という制度です。また、この制度を利用するのに不可欠な「登録講習」と「従業者証明書」についても解説しました。
制度の内容は若干複雑かもしれません。しかし5問が免除されるというメリットは、他に代えがたい特典とも言えるでしょう。登録講習の内容や手続方法、申込みにあたっての注意事項もわかりやすくまとめました。
もしあなたが宅建業に従事しているのであれば、5問免除は大きなチャンスです。この記事を参考に、ぜひ宅建試験で合格を勝ち取ってください。
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